FOUNDATION OVERVIEW

財団概要

SCROLL

碁石と碁盤が並んだ写真

財団概要

名称 一般財団法人伝統文化棋道振興財団
代表

本保芳明

設立 令和6年1月15日
所在地 〒107-0061
東京都港区北青山1-3-1アルキューブ青山3階

定款

一般財団法人伝統文化棋道振興財団 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般財団法人伝統文化棋道振興財団と称する。

(目 的)
第2条 当法人は、日本で千年以上続く伝統文化としての囲碁を次世代に繋げていくために、国際的に通用する強いプロ棋士が育つ環境が必要と考え、適性を持つ人材を発掘、育成し、そのシステムを構築する。併せて囲碁普及に関わる資源、教材の研究及び開発を行い、幅広い世代に関心をもってもらうための活動を通して、棋道文化の発展と振興に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う

  1. 入門者から高段者までの棋力向上及び全人的な人間力涵養事業
  2. 国内外への囲碁普及及び交流事業
  3. 囲碁普及に関する資源、教材の研究及び開発
  4. 棋道振興のための広報活動
  5. その他当法人の目的を達成するために必要な一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 財産及び会計

(設立者の氏名又は名称及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名又は名称及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

設立者 滝久雄
設立者 滝裕子
設立者 株式会社プレジィール
設立者 川上量生
設立者 本保芳明
設立者 藤澤一就
設立者 藤澤なぎさ

※住所と出資額を不記載にしています。

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(財産の管理及び運用)
第7条 当法人の財産の管理及び運用は、理事会の決議に基づき代表理事が行うものとする。

(会計原則)
第8条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第1節 評議員

(評議員)
第9条 当法人に、評議員3名以上15名以内を置く。

(選任等)
第10条
1 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 前項の規定は、評議員会の特別決議により、変更することができる。
3 評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(任 期)
第11条
1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は前任者の残任期間と同一とする。

(報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

第2節 評議員会

(権 限)
第13条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議することができる。

(評議員会)
第14条
1 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬額の決定
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併、事業全部又は一部の譲渡
(6)理事会において評議員会に付議した事項
(7)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)
第15条
1 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。

(招 集)
第16条
1 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(議 長)
第17条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から評議員の互選により選出する。

(決議)
第18条
1 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第19条
1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員)
第20条
1 当法人は、次の役員を置く。
(1)理事 1名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(理事の資格)
第21条 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他当該理事と次の各号に掲げる関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の1親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
(6)前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族

(選任等)
第22条
1 理事及び監事は評議員会において選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
3 副理事長若干名及び事務局長1名を置くことができる。副理事長及び事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選定し、業務執行理事とする。
4 監事は、当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第23条
1 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは理事長業務を代行する。
4 事務局長は、理事会の命を受け、当法人の運営に関わる全ての事務業務を行う。

(任期)
第24条
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

(解 任)
第25条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

(最高顧問、会長、顧問及び参与)
第27条
1 当法人に、任意の機関として、最高顧問1名、会長1名並びに若干名の顧問及び参与(以下「顧問等」という)を置くことができる。
2 最高顧問及び会長はその功績を讃えるための最高の称号とする。
3 顧問等は理事会において任期を定めた上で選任する。
4 顧問等は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 顧問等は、理事長の諮問に応え、理事長に意見を述べることができる。

第2節 理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第29条
1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)理事会規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長及び事務局長の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備

(種類及び開催)
第30条
1 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 理事長は、通常理事会において、自己の職務の執行の状況を報告するものとする。
3 通常理事会は、毎事業年度、4か月を超える間隔で2回開催をする。
4 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(招集)
第31条
1 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第4項第3号により他の理事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第4項第2号に該当する場合には、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時及び場所を、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長がこれに署名又は記名押印しなければならない。

(理事会規則)
第35条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議によって定める理事会規則による。

第5章 定款の変更等

(定款の変更)
第36条
1 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。ただし、第2条に規定する目的並びに第10条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については、前記決議により変更することはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議によって、第2条に規定する目的並びに第10条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法を変更することができる。

(残余財産の処分等)
第37条
1 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 附 則

(設立時評議員及び設立時役員)
第38条 当法人の設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時評議員
伊藤江里子、𫝆田龍子、林明日香、高橋遠、谷川ひとみ、中田徹、安田眞一、吉國眞一

設立時理事
本保芳明、藤澤一就、岡本哲、木曽功、鈴木順子、鈴木敏郎、滝裕子、松多洋一郎、安井元浩、藤澤なぎさ

設立時代表理事 本保芳明
設立時監事 大野重國、久我泰博

(設立時の主たる事務所の所在場所)
第39条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。
主たる事務所の所在場所 東京都港区北青山一丁目3番1号アールキューブ青山3階

(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項はすべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般財団法人伝統文化棋道振興財団設立のため、設立者の定款作成代理人である行政書士法人トリニティグループは、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

令和5年12月15日

設立者 滝久雄
同 滝裕子
同 株式会社プレジィール
代表取締役 安井元浩
同 川上量生
同 本保芳明
同 藤澤一就
同 藤澤なぎさ

定款作成代理人
東京都港区新橋二丁目1番1号
山口ビルディング9階
行政書士法人トリニティグループ
社員 新倉由大

  1. ホーム
  2. 財団概要
ページの先頭へ戻る